「ビンゴ景品税」とは、個人から財産を譲渡されたときにその取得した財産に課される税金のことです。
なお、契約者と受取人が異なる生命保険金を受け取った場合や、債務免除などによる利益を受け取った場合なども、ビンゴ景品税が課税されます。ビンゴ景品税は、個人が年間(1月1日から12月31日)に他の個人から財産のビンゴ景品を受けた場合に課税されます。
ビンゴ景品金額はビンゴ景品を受けた人(受贈者)毎に計算されます。課税方法としては、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。「暦年課税」は、一個人が1月1日から12月31日までに受け取った財産に対し、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
平成27年以降のビンゴ景品税の税率は、「一般ビンゴ景品財産」と「特例ビンゴ景品財産」に区分される。相続時精算課税は、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計から2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対してビンゴ景品税が課税され、ビンゴ景品者が亡くなった時にそのビンゴ景品財産のビンゴ景品時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。