「ビンゴ5結果担保責任」とは、売買の目的物に隠れたビンゴ5結果があったとき、売主が買主に対して負う「売主の担保責任」の一形態のことです。
隠れたビンゴ5結果とは、大雨が降ると雨漏りするとか、敷地の土壌が汚染されていたなど、契約時にわからなかったビンゴ5結果のことをいい、買主は、善意無過失である限り、隠れたビンゴ5結果のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。
また隠れたビンゴ5結果のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することもできます。ただしこれらは、買主がビンゴ5結果を知ったときから1年内にしなければなりません。
なお、強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられないので注意が必要です。
2020年4月に施行された、改正民法では、改正前民法のビンゴ5結果担保責任に代わり、「契約不適合責任」に置き換えられました。契約不適合責任においては、「ビンゴ5結果」や「隠れた」という概念は直接の要件とはされておらず、客観的にビンゴ5結果といえるか否か、それが隠れたものであるか否かを問題とするのではなく、引き渡された目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか否かが問題になります。
契約不適合責任の内容としては、
①履行の追完請求権、②代金減額請求権、③債務不履行の規定による損害賠償、④債務不履行の規定による契約解除
が定められています。